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小林智哉法律事務所

FOR
INDIVIDUALS

個人法務について

 日本では、平成24年に団塊の世代が65歳を迎え、また、平成25年10月1日現在、国民の25.1%が65歳以上となり(平成26年版高齢社会白書[内閣府])、どんどん高齢化社会が進んでいます。
 そのため、世間では、いわゆる終末活動(将来、自分が亡くなった時のことを自分自身で決めておいて、安心して余生を過ごそうという活動。)や「争」続対策(相続人の遺産について、相続人が遺産分割等で争わないように、あらかじめ遺言書を作成したり、家族で協議するといった活動)に関心が集まっており、この分野における法的サービスや、実際に「争」続となった場合の遺産分割協議や遺留分問題への対処が課題となっております。
 また、総住宅数に占める空き家率は年々上昇して、平成25年には13.5%となり(平成25年住宅・土地統計調査[総務省統計局])、空家対策についても大きな社会問題となってきております。

 日々新たな社会問題が起き、その時々において、弁護士に求められる役割も変動しますが、そのような変動に対応できるよう努めて参ります。

個人法務一覧

予防法務

  • 遺言書作成、遺留分放棄、等
    「争」続予防法務
  • 任意後見契約書作成
  • 破産、個人再生
    その他の債務整理 等

争訟(訴訟・調停・審判・ADR等)

  • 相続紛「争」
    (遺産分割・遺留分減殺請求等)
  • 空き家対策
  • 家族関係
    • 夫婦の紛争
      (離婚・婚姻費用分担等
      夫婦関係調整・子の引渡請求)
    • 親子の紛争
      (親子関係不存在確認)
    • その他、不倫の慰謝料請求等
  • 土地境界等の相隣関係
  • 賃貸借関係(賃料減額請求、
    敷金返還請求等)
  • 交通事故
  • 貸金返還請求
  • 民事保全、民事執行 等